1日マスターシリーズご愛読者の皆様へのお知らせ
―― 一般社団・財団法人法と民法改正について ――
1.非営利法人をめぐる新しい法律が平成18年5月26日に成立、同年6月2日に公布されました。以下の三法(公益法人関連三法)です。

(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)
一般社団、財団は、準則主義により、登記のみで法人格が取得できるとしたものです。

(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)
非営利社団、財団のうち公益目的を有するものは内閣総理大臣又は知事の認定により公益社団(財団)法人になることができるが、公益法人については従来の主務官庁による裁量とした許可主義を改め、認定の基準を明確にしました。

(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
二法の施行に伴う民法の改正、中間法人法の廃止、既存の公益法人の新制度への移行などの経過措置を定めたものです。


2.新法による民法等への影響

(1)この改正により民法の「法人」の章は最小限の基本規定の5ヵ条を残すのみとなり、約50ヵ条が削除され、代わりに一般社団、財団法人法344ヵ条、認定法66ヵ条の計400条にのぼる膨大な法典に委ねられることになりました。

(2)また、中間法人法も廃止されることになるが(これは利用が非常に少なかった)、反面、NPO法人や宗教法人、学校法人、社会福祉法人など広義の公益法人については改正の対象にはなっていません。

(3)一般社団・財団法人法、認定法は、公布の日から2年6箇月内の政令で定める日とされており、(同法付則1条)、それまでは民法の法人規定、中間法人法なども効力があり、生きています。


3.1日マスターシリーズ民法総則への影響
従って、1日マスターシリーズ民法総則も(他の学者の本なども同様)、それまでは一応従来どおり法人について解説してありますが、いずれ施行日をにらみながら改訂をする予定にしております。
なおその際は、民法総則ご購入者につきましては、改訂版と一般社団・財団法人法の概要とを無料で送信させて頂く予定にしております。皆様方の当電子出版及び1日マスターシリーズに対するご支援を感謝致します。

平成19年2月 神戸電子出版


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